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旗竿型の土地の接道義務について

旗竿型の土地の接道義務について

よくある形の土地ですが、

 

・旗竿土地

・路地状敷地

・敷地延長(敷延)

 

などと呼ばれています。

建築基準法の規定により、旗竿土地に限らず新たに建物を建てる場合には「建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」とされています。

どこのサイトを見てもそれしか書いてありません。

では下記の土地の場合はどうでしょうか?

道路に2m接しているように見えますが…

しかしながら通路部分の幅が1.9mしかないので、この場合は2m以上接しているとされません。(接道義務を果たしていません。)

 

 

下記のような場合はどうでしょうか。

左のケースでは1m+1mで2mになっていますが、最短距離で測ると1.4mほどしかありません。

右のケースは通路部分が2m未満になっています。

どちらとも2mの接道義務を果たしていません。

 

他にも様々なケースがありますが、全てのケースに対して答える普遍的なルールはないのでしょうか?

 

実はあります。

 

我々が接道義務を説明するときによく使うのが、「直径2mのボールを境界線を越えずに転がすことができるか」ということです。

これが普遍的な判断基準となります。(下図参照)

上図の場合は接道義務を果たしている状態と言えます。

 

接道に関しては他にも様々なケースが考えられます。(接道する道路が狭い、水路があるなど)

疑問の点がございましたら是非ご相談ください。

 

旗竿土地を避けるお客様もいらっしゃいますが、多くの場合静かですし、なんといっても金額的にメリットがあります。

 

機会がありましたらご検討していただけますと幸いです。

売買部 木村