よくある形の土地ですが、
・旗竿土地
・路地状敷地
・敷地延長(敷延)
などと呼ばれています。
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よくある形の土地ですが、
・旗竿土地
・路地状敷地
・敷地延長(敷延)
などと呼ばれています。
建築基準法の規定により、旗竿土地に限らず新たに建物を建てる場合には「建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」とされています。
どこのサイトを見てもそれしか書いてありません。
では下記の土地の場合はどうでしょうか?
道路に2m接しているように見えますが…
しかしながら通路部分の幅が1.9mしかないので、この場合は2m以上接しているとされません。(接道義務を果たしていません。)
下記のような場合はどうでしょうか。
左のケースでは1m+1mで2mになっていますが、最短距離で測ると1.4mほどしかありません。
右のケースは通路部分が2m未満になっています。
どちらとも2mの接道義務を果たしていません。
他にも様々なケースがありますが、全てのケースに対して答える普遍的なルールはないのでしょうか?
実はあります。
我々が接道義務を説明するときによく使うのが、「直径2mのボールを境界線を越えずに転がすことができるか」ということです。
これが普遍的な判断基準となります。(下図参照)
上図の場合は接道義務を果たしている状態と言えます。
接道に関しては他にも様々なケースが考えられます。(接道する道路が狭い、水路があるなど)
疑問の点がございましたら是非ご相談ください。
旗竿土地を避けるお客様もいらっしゃいますが、多くの場合静かですし、なんといっても金額的にメリットがあります。
機会がありましたらご検討していただけますと幸いです。
売買部 木村