2019年6月25日に建築基準法の一部が改正されました。
国土交通省のHPによると「防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和する」とあります。
これまでは防火地域で防火建物を建てた場合に建ぺい率が10%緩和されるという内容だったのですが、今回準防火地域において大きな変更となりました。
下記は学芸大学駅近辺の都市計画図ですが、緑色と黄色の部分が準防火地域です。
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2019年6月25日に建築基準法の一部が改正されました。
国土交通省のHPによると「防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和する」とあります。
これまでは防火地域で防火建物を建てた場合に建ぺい率が10%緩和されるという内容だったのですが、今回準防火地域において大きな変更となりました。
下記は学芸大学駅近辺の都市計画図ですが、緑色と黄色の部分が準防火地域です。
例えばこれまで建ぺい率が50%だった地域は10%緩和になり、60%となります。
斜線制限等の制約がかかる場合もありますが、建ぺい率50%と60%の違いを簡単に示すと下記のようになります。
単純計算ですが、同じ土地面積で最大2割増しの延床面積が可能になります。
土地を持っている方にとっては、建て替えの場合など土地をより有効に利用できます。また、これから土地を買う方にとってはこれまでより少ない面積=安い金額で土地を購入できる可能性があります。
今後の土地売買の参考にしていただければと思います。
by木村